離婚で必要な手続き

 

離婚が成立すると、いくつかの手続きが必要になります。

 

市町村役場に届け出るもの

・離婚届

 

  協議離婚の場合

   夫婦双方が署名捺印して、成人の証人二人の署名捺印をもらって、

   戸籍係に届けます。

 

  調停離婚・裁判離婚の場合

   調停成立の日または裁判確定の日から10日以内に、裁判関係の書

   類をそろえて届けます。

 

・住民登録関係の届出(転入届・転出届など)

 

 同じ市町村でも、戸籍と住民票は制度が異なるものなので、移転届等の手続きが必要になります。

 

・印鑑登録

 

 印鑑登録をしていれば、この届出も忘れずにしなくてはいけません。

  

・就学児童の子どもの手続き

 

 転校届が必要になりますので、学校と相談を。

 

・国民年金の加入届

 

・国民健康保険の加入届

 

 妻が夫の健康保険に加入していた場合、離婚により、国民健康保険への 

 加入が必要になります。

 

            離婚で年金・健康保険の変更(専業主婦)

名前・住所の変更手続きが必要なもの

 

自動車の運転免許証の書き換え

 運転免許試験場または警察署の窓口で手続きします。

 

郵便物の届け先

 郵便局の住所変更手続きをします。

 

その他

 パスポート・生命保険・銀行預金 など

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〒731-5136
広島市佐伯区楽々園3丁目12-13
電話 082-208-4565
FAX 082-208-4566

   

司法書士・行政書士 

笹川和幸

 

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