離婚協議書

  

協議離婚は、夫婦の合意で離婚が成立するため、

 

離婚に際しての取り決めも、夫婦間での話し合いで決めることになります。

 

ここで大切なのは、

   

 口約束ではなく、必ず文書で残しておく!! 

                     

                       ということです

 

口約束では、言った!言わない!とトラブルを招く原因になります。

 

さらに、文書を公正証書にしておけば、相手が約束を破った際には、裁判をしなくても強制的に取り立てることができ、より確実です。

 

  

離婚協議書とは

離婚協議書とは…

   離婚後の金銭に関する取り決め

   子供の養育に関する権利・費用などの取り決め

                      を書面にしたもの

    

      離婚協議書の作成

 

離婚協議書は、

   わかりやすく・明確に記載します。

 

箇条書きに書いたものでも構いません。

 

・支払期日

・支払方法

・支払いが遅れた時の遅延損害金の有無 など

 

細かく決めておくようにしてください。

 

離婚協議書は、同じものを2通作成し、署名・押印して、夫婦がそれぞれ1通ずつ保管します。

   

※離婚協議書だけでは、書かれている内容を、相手方に法的に強制できる

 力は持っていません。

 

 離婚後、相手方が約束を守らなかった場合は、裁判所に訴えを起こす必

 要があります。

 

               ↓

          公正証書にすると

                        

            メリット1

 さらに証明力が高く、

   約束が守られないときは、裁判することなく強制執行できます。

 

            メリット2

 約束した内容をきちんと守らなければ…

   という精神的なプレッシャーを、相手にを与えることもできます。

 

 

公正証書とは…公証役場で作成する書類のこと。

       法律の専門家である公証人が、

             法律にのっとって作成する文書です。

 

 公正証書にしていない場合は、約束が守られなかった時は、裁判をおこさなくてはいけません。

 裁判になれば、時間・費用もかかり、相手との対面する場面もでてきます。

 さらに、約束していたからといっても、裁判ではその約束を証明できなければ有利に進めることは難しく、裁判に勝てるという保障はありません。

 

 公正証書にしておけば、後のトラブルの際に、

             無駄な労力を使う必要がなくなります。

 

たとえ

 

円満な離婚であったとしても

 

時間が経ち、環境が変われば

 

将来どうなるか分かりません

 

大切なことは、書面に残しておくべきです

 

 

  公正証書を作成されることをお勧めします!!

   

当事務所は、離婚協議書作成に関するご相談・

            離婚協議書の作成を承っています。

 

公正証書作成においての公証人との話し合い・

            公証人役場への同行も致します。

 

                 お気軽にご相談ください。

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司法書士・行政書士 

笹川和幸

 

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