生活保護制度

 生活保護は、生活に困窮する世帯に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としたものです。

 

※離婚後、お金がなく生活に困った時、支援が受けられます。

 

※離婚後、確実に生活に困ることが分かっているような場合には、事前に

 申請を行うこともできます。

 

保護の種類

 

 生活保護には8種類あります。

 家庭の状況により、受給できるものが異なります。

 

    生活扶助…衣食や生活必需品等の扶助

    教育扶助…義務教育に伴い必要な費用等の扶助

    住宅扶助…家賃、家の修理代等の扶助

    医療扶助…病院の診察代、薬代、治療代、入院費等の扶助

    介護扶助…介護を受けるのに必要な費用の扶助

    出産扶助…出産に係る費用の扶助

    生業扶助…仕事に必要な資金、技能習得費等の扶助

    葬祭扶助…火葬、埋葬、納骨、葬儀費用の扶助

 

申請方法

 

 各区の厚生部生活課(福祉事務所)に申請します。

            ↓

 担当ケースワーカーがその家庭を訪問して生活状況等を調査したうえで、世帯の収入を算定し、保護の基準に不足する分について扶助を行います。

お気軽にお問合せ

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〒731-5136
広島市佐伯区楽々園3丁目12-13
電話 082-208-4565
FAX 082-208-4566

   

司法書士・行政書士 

笹川和幸

 

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