離婚時に決めておくべきこと

 

 

    1.子どものこと

親権者

 

未成年の子供がいる場合、その親権者を決めなければ離婚届は受理されません。

 

監護権

 

通常、親権者が監護権者にもなりますが、協議で親権者と監護権者を別に定めることができます。

 

面接交渉権

 

・面接の頻度(月に何回)

・一回の面接時間

・面接時の連絡方法

・面接の場所

・子どもの受け渡し方法

・宿泊していいか

・電話や手紙のやり取りを認めるか

・学校行事へ参加できるか

・誕生日などにプレゼントできるのか 

           など、細かく決めておきます。

 

 

 

     2.お金のこと

養育費

親権に関係なく、 父・母双方が、経済力に応じて分担しなければなりません。

支払額・支払の方・支払期間などを具体的に決めておきます。

一般的には

    子どもが一人の場合 2~4万円

    子どもが二人の場合 4~6万円   くらいです。

 

慰謝料

 

養育費・財産分与は別の問題なので、慰謝料を多くとったからといって、養育費・財産分与が減ることはありません。
ただし、慰謝料と財産分与を合算して計算するケースが多いようです。

相場としては、一般的には100万~300万円くらいといわれています。

 

財産分与

 

婚姻中夫婦の協力によって得た財産が対象です。

結婚前の財産・相続財産は含みません。

 

年金分割

 

結婚している期間に支払った保険料は、夫婦が共同で納めたものとみなして将来の年金額を計算します。

  

 

 

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司法書士・行政書士 

笹川和幸

 

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