親権・監護権

  

親権とは

親権とは…

  未成年の子供の養育や財産の管理をする、という親の持つ責任で、
  身上監護権と財産管理権の2つを合わせて親権といいます。

 

身上監護権 

一緒に生活をして、子どもも身の回りの世話をしたり、しつけや教育を行う権利

 

財産管理権

子どもの財産を管理したり、法的手続きを代理する権利です。

                       

※夫婦のどちらを親権者にするか、離婚時に必ず決めなければなりません。

(共同で親権を持つことはできません)

 

※親権者が決まっていない状態では、離婚届は受理されません

        

          ご注意ください!! 

 

早く離婚したいから,とりあえずどちらかを記入しておく…

                  ということはしなでください

 

子どものために、慎重に決めるべきことですし、後で話し合いをしようと思っても、すでに親権者になっている者が譲らない!と言えば、特別な理由が無い限り、変更は難しいでしょう。

 

また、戸籍にも記載されるため、変更するには、家庭裁判所の許可が必要となり、簡単にはできるものではありません。

  

監護権とは

監護権とは…

  親権の中の身上監護権のことで、親権からこの部分だけを切り離して

  、親権者とは別に監護権を持つ者(監護者)を定める事ができます。

        

      親権者が決まらない時

 通常は、親権者が監護者にもなります。 

しかし、

 

  ・どちらが親権を持つか、話し合いしても決まらない場合

 

  ・子どもにとって、親権者でない側の親が養育する方がいい場合

       例)親権者は父親だが、子どもが小さいため

                    母親が育てた方がいい… 

       例)親権者は父親だが、仕事・出張で日常の世話が難し

 

                いため、母親が育てた方がいい…                       

などでは、まれにですが、

親権を、身上監護権(実際に子供と共に生活して育てる者)と財産管理権に分けて、監護権者を親権者と別に定めることもあります。

※この場合、監護権は、離婚届けには記入しませんので、離婚協議書に

 明記しておかなくてはいけません。
 大事な権利ですので、なるべく公正証書にしておくべきです。

話し合いで、どうしても親権者がきまらないときは

           家庭裁判所に調停の申立をすることになります。

この場合、

 *子の福祉を考え

 *どうすれば子どもに利益があり

 *どうすれば子どもが幸せな生活ができるか 

が親権者を決める基準になります 

親の都合では決められません!

 

・特別の事情がない限り、現実に子どもを監護教育している親を優先的に

 親権者とします。

・乳幼児の場合には、特別の事情がない限り、母親を優先的に親権者とし

 ます。

・子どもがある程度の年齢に達していた場合には、その子どもの意向が尊

 重されます。

・経済力については、必ずしも重視されるものではありません。

・父親・母親の身体状態・精神的に健康かどうか

・監護に対して、真摯であり、親権を強く希望しているか

・監護を補助してくれる人が身近にいるか   

などが、考慮されます。                      


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司法書士・行政書士 

笹川和幸

 

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