児童扶養手当
※平成22年8月1日から、父子家庭にも支給されることになりました。
児童の福祉の増進を図る制度で、対象家庭の児童を養育している方に支給される手当です。
支給対象
18歳に達する日の年度の末日までにある児童を養育している場合に、手当が支給されます。児童が障害の状態にある場合には、20歳未満の児童が対象となります。
※所得制限があります。
手続き先
お住まいの区の保健福祉課で手当の請求手続きをします。
医療費の補助
保健の向上、生活の安定、福祉の増進を図るため、ひとり親家庭の母又は父及びその児童等に対し、医療費の一部が補助されます。
※児童…18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)以下の者
補助範囲
自己負担となる医療費(入院時の食事療養及び生活療養に係る費用の自己負担分を除く)が補助されます。
手続き先
お住まいの区の保健福祉課に申請します。
有効期間
1年 (毎年更新が必要です)
母子福祉資金の貸付
母子家庭に、資金を無利子等で貸し付けて、母子家庭の経済的自立を助け、生活意欲の助長を図り、あわせてその児童の福祉を増進することを目的とした制度です。
対象
20歳未満の児童を扶養している母親・父母のいない児童
手続き先
お住まいの区の保健福祉課
貸付金の種類
・事業開始資金…事業を開始するに際して必要とする設備費、資材等の購
入費等にあてる資金
・事業継続資金…現に経営している事業を継続していくための運転資金
・修学資金…高校・大学(短大)・高専または専修学校に就学させるために
必要な資金
・技能習得資金…母子家庭の母が事業を開始し、または就職するために必
要な技能を習得するための資金
・就業資金…児童が事業を開始し、または就職するために必要な知識技能
を習得するための資金
・就職支度資金…母またはその児童の就職に際し直接必要とする被服購入
費等にあてる資金
・医療介護資金…母またはその児童が医療または介護(母のみ)を受ける
のに必要な資金
・生活資金…1.母が知識技能習得中または医療もしくは介護を受けている
期間中または失業中の生活を維持するのに必要な資金
2.配偶者のない女子になって7年末満の者が生活を安定させ
る期間の生活費にあてる資金
・住宅資金…住宅の補修・増改築や住宅取得に必要な資金
・転宅資金…借家入居の際の敷金、前家賃等の一時資金
・修学支度資金…児童の小学校、中学校、高校、高専、専修学校、短大、
大学への入学、修業施設への入所に際し必要な資金
・結婚資金…児童の婚姻に際し必要な資金
母子家庭支援施設
母子家庭の母と子をともに保護し、入所者の自立の促進のため生活・住宅・教育・就職その他について支援する施設です。
入居要件
配偶者のない女子、またはこれに準ずる事情にある女子であって、生活上のいろいろな問題をかかえ、その養育している児童を十分に養育できない場合です。
※その家庭が経済的に困難であるかどうかは問いません。
援護内容
居室の提供、生活上の諸問題の相談、生活指導など
入所相談先
お住まいの区の保健福祉課