離婚の方法

    

 

 

 離婚の流れ

      協議離婚

    

       ↓話し合いがつかなければ…

 

      調停離婚

 

       ↓話し合いがつかなければ…

 

      審判離婚

 

       ↓話し合いがつかなければ…

 

      裁判離婚 

 

  

協議離婚

夫婦間の話し合いで、互いに離婚に合意し、

離婚届に署名・押印をして役場に提出して離婚を成立させます。

 

※離婚に際しての夫婦間で取り決めに関し、裁判所は一切関与しません。

 後のトラブルを防ぐため、お互いに納得のいく取り決めをしておく必要

 があります。

 口約束ではなく、必ず文書で!!

 

実際に離婚する人の約90パーセント以上が協議離婚によっています。

調停離婚

夫婦間で話し合いがつかなければ

家庭裁判所に離婚調停を申立てます。

調停委員が夫婦の間に入って話し合いが行われ、離婚を成立させます。

 

※親権・財産に関する問題も一緒に話し合うことができます

      *調停調書とは

      *離婚調停と円満調停

                 *費用と時間

審判離婚

調停で、一方が離婚に合意しないが、離婚が適当であると判断した場合、

家庭裁判所が審判という形式で離婚を命じ、離婚を成立させます。

裁判離婚

調停や審判で決着がつかない場合、

一方が家庭裁判所に訴えを起こし、判決で離婚を成立させます。

 

※裁判離婚では、民法に定める特別な離婚原因がない限り、

                     離婚は認められません。

  民法で定める離婚原因とは…

 

 ・配偶者に不貞行為があった場合

 ・悪意で遺棄された場合

 ・生死が三年以上不明な場合

 ・強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合

 ・その他婚姻継続が困難な重大な事由がある場合

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〒731-5136
広島市佐伯区楽々園3丁目12-13
電話 082-208-4565
FAX 082-208-4566

   

司法書士・行政書士 

笹川和幸

 

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