離婚の流れ
協議離婚
↓話し合いがつかなければ…
調停離婚
↓話し合いがつかなければ…
審判離婚
↓話し合いがつかなければ…
裁判離婚
夫婦間の話し合いで、互いに離婚に合意し、
離婚届に署名・押印をして役場に提出して離婚を成立させます。
※離婚に際しての夫婦間で取り決めに関し、裁判所は一切関与しません。
後のトラブルを防ぐため、お互いに納得のいく取り決めをしておく必要
があります。
口約束ではなく、必ず文書で!!
実際に離婚する人の約90パーセント以上が協議離婚によっています。
夫婦間で話し合いがつかなければ
家庭裁判所に離婚調停を申立てます。
調停委員が夫婦の間に入って話し合いが行われ、離婚を成立させます。
※親権・財産に関する問題も一緒に話し合うことができます
調停で、一方が離婚に合意しないが、離婚が適当であると判断した場合、
家庭裁判所が審判という形式で離婚を命じ、離婚を成立させます。
調停や審判で決着がつかない場合、
一方が家庭裁判所に訴えを起こし、判決で離婚を成立させます。
※裁判離婚では、民法に定める特別な離婚原因がない限り、
離婚は認められません。
民法で定める離婚原因とは…
・配偶者に不貞行為があった場合
・悪意で遺棄された場合
・生死が三年以上不明な場合
・強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
・その他婚姻継続が困難な重大な事由がある場合