協議離婚は、夫婦の合意で離婚が成立するため、
離婚に際しての取り決めも、夫婦間での話し合いで決めることになります。
ここで大切なのは、
口約束ではなく、必ず文書で残しておく!!
ということです
口約束では、言った!言わない!とトラブルを招く原因になります。
さらに、文書を公正証書にしておけば、相手が約束を破った際には、裁判をしなくても強制的に取り立てることができ、より確実です。
離婚協議書とは…
離婚後の金銭に関する取り決め
子供の養育に関する権利・費用などの取り決め
を書面にしたもの
離婚協議書の作成
離婚協議書は、
わかりやすく・明確に記載します。
箇条書きに書いたものでも構いません。
・支払期日
・支払方法
・支払いが遅れた時の遅延損害金の有無 など
細かく決めておくようにしてください。
離婚協議書は、同じものを2通作成し、署名・押印して、夫婦がそれぞれ1通ずつ保管します。
※離婚協議書だけでは、書かれている内容を、相手方に法的に強制できる
力は持っていません。
離婚後、相手方が約束を守らなかった場合は、裁判所に訴えを起こす必
要があります。
メリット1
さらに証明力が高く、
約束が守られないときは、裁判することなく強制執行できます。
メリット2
約束した内容をきちんと守らなければ…
という精神的なプレッシャーを、相手にを与えることもできます。
公正証書とは…公証役場で作成する書類のこと。
法律の専門家である公証人が、
法律にのっとって作成する文書です。
公正証書にしていない場合は、約束が守られなかった時は、裁判をおこさなくてはいけません。
裁判になれば、時間・費用もかかり、相手との対面する場面もでてきます。
さらに、約束していたからといっても、裁判ではその約束を証明できなければ有利に進めることは難しく、裁判に勝てるという保障はありません。
公正証書にしておけば、後のトラブルの際に、
無駄な労力を使う必要がなくなります。
たとえ
円満な離婚であったとしても
時間が経ち、環境が変われば
将来どうなるか分かりません
大切なことは、書面に残しておくべきです
公正証書を作成されることをお勧めします!!