離婚の際、財産を分けることになりますが、家のローンが残っている場合は、様々なリスクがあります。
夫が、家の名義人+ローン返済者の場合
おそらくこのケースが最も多いでしょう
夫
離婚に関係なく、住宅ローンを支払っていかなければなりません。
家の名義を離婚した妻に移しても、住宅ローンの支払義務は夫にあります。
妻
連帯保証人または連帯債務者になっている場合、夫婦共に返済義務があります。離婚後、夫の返済が滞れば、妻が支払わなくてはいけません。
連帯保証人にも連帯債務者にもなっていない場合は、もともと返済義務はありませんので、離婚してもそれは変わりません。
・妻が家を出て、夫が住み続ける場合
ローン返済者が居住し、返済を続けていくので、特に問題はありません。
・夫が家を出て、妻が住み続ける場合
※住宅ローンの融資は、ローン返済者が居住することが条件になっています。
家の名義を妻に変更して、ローン返済者の夫が家を出た場合、契約違反になり、金融機関から一括返済を求められることがあります。
名義変更には、必ず、金融機関の了承を得る必要があります。
しかし、金融機関の了承を得るには、妻が新たに住宅ローンを申し込み、夫名義で組んでいたローンの残りを、一括返済することが求められます。
ですが…夫以上の収入が妻にある場合は別として、たいていの場合は、妻が銀行の審査をクリアするのはなかなか難しいことです。
・家を売却して、得たお金を夫婦で分ける
すぐに買い手が付くとは限らず、
ローン残高以上で売却できれば、それをわけることができますが、
ローン残高以上で売却できなければ、
マイナスの財産となってしまう可能性も…。
・実際は妻が居住しているが、家の名義を夫のままにしておく
夫が、ローン返済を続けていくことになりますが、返済がきちんと続けらていれば、特に問題にはなりません。
住宅ローン完済後に、妻に所有権の移転をする、と決めておくとよいでしょう。
ただ、現実問題として、離婚した夫が長年の住宅ローンの支払をきちんと続けていってくれるのか…は定かなことではありません。
夫の支払が滞れば、競売にかけられ、家を出て行かなければいけなくなる可能性も…
このような約束をするときは
決めた内容を必ず公正証書にして残しておくことが重要です!!
家のローン返済中に、離婚することになった場合
金融機関との交渉も必要になり、
専門知識も必要となります。
税金の問題も絡んできます。
後のトラブルを防ぐために
離婚届を出す前にご相談ください