お互いが同等レベルの生活を送っていく為に必要な費用の事。
婚姻中であれば、配偶者及び子どもに対して扶養義務があります。
※夫婦は、別居中であっても、婚姻費用(生活費)を分担する義務があ
り、収入が多い側が収入の少ない側を補助しなくてはいけません。
※離婚の協議中、裁判中であっても義務があります。
婚姻費用は、
特に夫婦が別居状態だった場合に
問題になります。
別居状態に入ってから、婚姻費用の支払いが無い…ということで問題になるケースがよくあるのです。
婚姻費用の支払いがない場合は話し合う必要があります。
Q別居中の相手にどうやって請求する?
まずは、手紙・または内容証明郵便で働きかけてみます。
Q相手が支払いに応じなかったら?
裁判所に、婚姻費用分担請求の調停を申し立てます。
Q自分から別居した場合は?
勝手に出て行った相手には支払わなくてもよい、という判例もありますが、別居した理由が正当なもの(暴力を振るわれるなど)あれば、請求できます。
Q生活に困っていて、すぐにでも婚姻費用が必要なときは?
調停前の保全処分
家庭裁判所が調停のために必要があると認めたときは、調停の前に婚姻費用の分担義務の仮履行として、生活費の支払いを命じてくれることがあります。 ※ただし、強制力・執行力はありません。
審判前の保全処分
婚姻費用分担の審判が成立するのを待っていられないような場合は、審判前の保全処分の申立が出来ます。
審判前の保全処分がでると、裁判所から「婚姻費用の分担金として、毎月金○万円を支払え」という命令が相手に対して出されます。